現在、農地所有されている方。特に生産緑地指定地区農地(生産緑地)を大面積お持ちの方は、相続となった場合において、相続人が農業従事者(生産農家)でない場合は、大きな問題に直面されるケースが多いと思います。
現在その生産緑地が「相続税納税猶予特例農地」となっていない場合であれば、その相続の前に具体的対策を事前に行い、上手く全ての要素をコンプリート出来るのであるならば、相続税問題をほぼ解消しておく、ということが可能になります。
この対策を取ることにより、資産活用にも繋がります。安定した収入を得られる資産の付け替えをもう一つの主眼としているからです。
相続問題を未然に解消して、相続人の間において生じがちなトラブルも防止、加えて確実に大きな資産が相続税を始めとする諸問題から守られ、逆に今後安定して増やしていける可能性へと転換する。
これらを実現させていく方法論。これは弊職が農業委員会事務局の担当係長時代に、農地相続案件を150件以上取り扱った経験と知識から、宅地建物取引士・1級ファイナンシャルプランニング技能士の資格取得のための受験勉強から得た知識を加えた、理論構築により確立したものです。その実現力・実効力が、お客様をその資産を守る力となります。
生産緑地の資産としての真の活用方法に関して、
ご興味抱かれた所有者や相続予定者の方、お問合せは下記ボタンよりお願いいたします。
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