
日本人の出生(出生地)から死亡(死亡地)まで、人生の縮図が記録されるものが、戸籍(戸籍台帳)です。
これは本籍地となっている自治体の役所・役場に保管されています。
そのためこの貴重な情報は本人の特定や存在確認等で確かな証拠となるものです。
このような性格から、重要な手続きでは添付を要求される場面があります。
人が生まれてから死ぬまでの情報ですから、婚姻・離婚歴、実子や認知子に養子縁組の有無等々、親族間関係の全てを正確に記録されています。戸籍に係る行為は全て市役所等に届出されることが義務となっているからです。
また住民票(住民基本台帳)との区別がつかない方も少なくありませんが、こちらは現在住んでいる場所、そして生計を一にしている同居家族についての情報です。
一方戸籍は人の存在についてや同じ戸籍となる親族(配偶者・子ども)に関して、その関係性を示すものであり、例え現在一緒に住んでいなくても、謄本(全部事項証明書)を確認すると並んで名前が記載されています。
戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)は、その請求対象者であるご本人や配偶者、直系親族であれば請求が可能です。そのため、自身の父母、祖父母、曽祖父母、曽々祖父母…と遡ることができますが、保管する役所への請求時には正確に「本籍地」「筆頭者(戸主)」を申請書に書くことができないと、必要としている戸籍謄本等は発行してもらえません。
その請求条件が分からないとして、役所の職員に尋ねても絶対に教えてはくれません。
行政事務所VERDE 行政書士 山本 謙は、市役所職員時代長年、市民課や市民センターで戸籍事務に従事。戸籍制度の実務に精通した行政書士です。
ご自身の「本籍地記載」住民票1枚あれば、ご先祖やご自身の相続人となる方まで、多様な戸籍情報を調査することが可能です。その情報から家系図作成もいたします。
戸籍調査(家系図作成・ご先祖調査・相続事前対策)について、
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