在留資格(VISA)申請は行政書士事務所VERDEへお任せください。

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#在留資格(#VISA)等の申請書・立証資料作成と申請を有償で行えるのは「#届出済行政書士」のみです。#登録支援機関#人材派遣会社#人材紹介会社(#有料人材紹介業)が有償業務の一環で在留資格(VISA)等に必要な申請書面を外国人本人から代行して行うことは、#行政書士法 に違反する可能性が高いです。

また、入管法や在留資格(VISA)等の申請は複雑であり、改正や運用の変更等随時施行・実施されており、その専門家である「届出済行政書士」に依頼することは、当該の外国人本人の利益を守ることとなります。

行政書士事務所 VERDE(ヴェルデ)は在留資格申請等取次と帰化を主たる業務としており、特定技能や就労資格に関しては多様な事例を取り扱っております。そして29種類に及ぶ在留資格を網羅した業務を行なっております。

今回、「在留資格(VISA)等許可申請を行政書士事務所VERDEに業務委託しませんか?」のVol.2をアップいたしました。

VISA専門の行政書士に業務委託し、入管申請業務を軽減し人的負担や業務効率の見直しを図ってみることを検討しませんか?

そして「届出済行政書士」が外部アドバイザーとして入ることにより、外国人の利益を守るメリットが生まれます。

外国人材の安心安全が結果的に御社の利益を守ります。

これを機会に是非弊所への入管申請業務のアウトソーシングをご検討下さい。

また、チャンネル登録・高評価もお願いいたします。

登録支援機関・人材派遣・人材紹介(有料人材紹介業)で外国人の在留資格申請等取次を行う際、申請書等の作成を外国人本人から代行した場合、有償業務の一環として捉えられますので行政書士法違反を問われる可能性が極めて高いです。また在留資格専門の行政書士が関与することは外国人そして御社の利益を守ることに繋がります。