農地転用・売却には時間が掛かります。そして必ずしも叶うものではありません。

農地転用・売却

農地は農地法により所有権等権利の移動が大幅に制限されています。第三者に譲渡したいとその契約締結が出来ても、知事や農業委員会の許可または届出受理がなければ、所有権移転登記は出来ません。
また市街化区域の農地は比較的それが緩和されていますが、生産緑地指定農地は固定資産税が大幅に軽減されている分、売却時は希望の譲受人へそれを行なうことが可能であったとしても、実際にそれが出来る時期は4か月ほど後となる等の制約があります。

これは農地転用同じで、農地である土地をそれ以外の目的の土地利用をするのは、知事許可か農業委員会への届出受理が不可欠です。

しかもこれら許可や届出受理が必ずしも思い通りに叶うわけではありません。
特に市街化調整区域の農地については、市街化調整区域の性質上その所有権等の権利移転も転用も原則不可という考え方であり、自分の土地でありながら自由にならないという状況が法令による規制によって起こっています。

行政書士事務所VERDE 行政書士 山本 謙 は市職員時代に農業委員会事務局にも在籍。その際に農地転用・生産緑地・相続税納税猶予特例農地に関する事案に全件従事。
加えて農地利用集積化事業を都下初の運用開始をさせ、東京で新規就農者を誕生させる等、都市農業の最前線に深く関わっておりました。

さらに農業経営基盤強化促進法に基づく農地交換も都下初の実施にも法務局への調整含め一人で担任し完遂した実績があります。
ベッドタウンの農地についてのお悩みは行政書士事務所VERDEへお問い合わせ下さい。

※報酬額(参考)
農地転用許可申請
  第4条  110,000円(税込)/件~
  第5条  165,000円(税込)/件~

農地法第3条許可申請 
        110,000円(税込)/件~

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の権利移動等申請

          165,000円(税込)/件~

農地利用集積化計画に基づく農地バンクへの登録・農業者登録
         55,000円(税込)/件~