「訪問看護ステーション指定申請」なら行政書士事務所VERDEへ!

#訪問看護ステーション

今、この需要が大変高まっています。

現在のレセプト事情から、一医療機関における長期入院は制度上そして経営上からも敬遠され、自宅療養が「推奨」されてるのが常となっています。

しかし、患者さんの状況によっては家族では世話をし切れないのが実情でしょう。

そこで重宝されているのが訪問看護ステーション。

高齢人口増加も相まって、当然として「在宅患者」数は年々増加の一途でその在宅看護需要も同じくです。

訪問看護ステーションは当然要件はありますが、経営母体となる事業者の従前事業形態は問われません。どの業界からも新規参入が可能です。(ただし当該母体法人の定款「目的」に一定の記載が必要ななため、定款と登記の変更は必要)

弊職は特に精神科医療・精神障害自立支援・生活保護指定医療機関にも対応する訪問看護ステーションの指定申請を十八番としております。

新規参入分野として訪問看護ステーションの市場にはまだまだ伸び代があります。

そして弊職においては最短2か月で経営開始可能となる、スピード指定申請ノウハウがあります。

訪問看護ステーション指定に関するお問い合わせ、申請代行について是非弊職までご一報ください。

(業務項目は「その他」メッセージに「訪問看護ステーションについて」と記載してください)