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YouTube「行政書士事務所VERDEチャンネル」新作をアップいたしました!!
在留資格許可申請は外国人本人のほか、代理人や申請取次者が行うことが可能ですが、その申請書類等を本人以外が「業」として作成が可能なのは実質「届出済」の「行政書士」のみであることはご存じでしょうか?外国人の勤務や所属する法人や旅行会社が当たる場合もありますが、あくまで本人が用意した書類を取次だけが大前提。書類作成はプロに! -
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在留申請オンラインシステム、弊所登録いたしました。
今春より新たに「在留申請オンラインシステム」が稼働し、在留関係の出入国在留管理庁(入管)への手続きが、一部を除き、大変便利になりました。入管窓口は大変混雑するため、簡単な相談や申請を行おうと訪れても、丸一日を要するということもザラにある「お役所」…💦しかしこのオンラインシステムによって、一般的な申請であれば、かなりの時間や労力を軽減でき、スムーズに手続きを進めることが可能となりました。弊所では申請取次行政書士として、オンラインシステムアカウントを取得しております。速やかに正確な在留申請が可能となっておりますので、外国人材を雇用されている事業者様、また日本でお仕事をされている外国人の皆様、在留資格等(VISA)の各種申請等については、是非弊所を御用命ください。