都市農地(生産緑地)を3,000㎡以上お持ちの方は必見です❢❢現在、農地所有されている方。特に生産緑地指定地区農地(生産緑地)を大面積お持ちの方は、相続となった場合において、相続人が農業従事者(生産農家)でない場合は、大きな問題に直面されるケースが多いと思います。それを解決し昇華する方法論。これは弊職が農業委員会事務局の担当係長時代に、農地相続案件を150件以上取り扱った経験と知識から、宅地建物取引士・1級ファイナンシャルプランニング技能士の資格取得のための受験勉強から得た知識を加えた、理論構築により確立したものです。その実現力・実効力が、お客様をその資産を守る力となります。